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vol.2_長生きリスクの備えとして「生前給付型」の保険に注目しましょう

2017-10-13
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「オヤノコト」パートナー相談員の髙井 豪です。
今回は、老後のお金の備え、特に病気になった時や介護が必要になった時の備えについてお話します。

医療技術の進歩により寿命が伸び、いわゆる「長生きリスク」への備えが必要になってきています。また、加速する少子高齢化の影響で、年金や公的医療保険など、社会保障制度への不安も高まっています。そんな社会の変化に対応するべく、保険市場では、いわゆる「生前給付型の生命保険」の人気が高くなってきています。一般的な「定期保険」や「終身保険」との違いは、生存給付金型の場合、死亡保障だけでなく、ある特定の疾病(三大疾病)になった時や要介護状態になった時に生前給付を受けられる、というところです。
今回は、「生前給付型の生命保険」について解説します。

「生前給付型の生命保険」の大きな特徴とは?

その1
罹患するとダメージの大きな病気(三大疾病など)になったときや要介護状態になったときには「生前給付金」を、万が一死亡したときには「死亡保険金」を受け取れます(通常、生前給付金と死亡保険金は同額の場合が多い)。

生前給付金の例
・三大疾病にかかったときに払われる(※1)
・要介護状態になったときに払われる(※2)
・認知症になったときに払われる
 
(※1)三大疾病(ガン・急性心筋梗塞・脳卒中)と医師に診断され、所定の状態になると「診断給付金」が受け取れる。
支払いの要件は、保険会社によって若干違う。例えば
① ガン・・・被保険者が保障開始以降にガンになったと医師により診断されたとき
② 急性心筋梗塞・・・被保険者が保障開始以降に発病し、医師の診断を受けた日から60日以上労働が制限される状態が継続したと医師により診断されたとき
③ 脳卒中・・・被保険者が保障開始以降に発病し、医師の診断を受けた日から60日以上言語障害、運動失調、麻痺など、複雑な後遺障害が継続した、と医師により診断されたとき
(※2)支払い要件は、要介護2以上や要介護3以上など、保険会社によって異なる。

 
その2
終身型の契約の場合、掛け捨てではないため、(お金が必要になったときに)解約すると、解約返戻金が受け取れます(保険料払込期間を過ぎても、解約すれば返戻金があります)。
保障を使わずとも、将来の蓄えとして利用できます。

【利用するとき、ここは注意】
「生前給付型」の保険は、「医療費の高額化」「不就労のリスク」「老後のための資産形成」に対応できる用途の広い商品だといえます。
注意すべきは、
●保険金の支払い要件は各会社によって違うので、契約する前に確認すること。
●生前給付金の支払いは1度です。受け取った場合は、その後の保険契約はなくなりますので、死亡保障もなくなります。

寿命が伸び、今や世界最高水準の長寿国になった日本。これからは、病気やケガで働けない期間の収入についてはケアする必要があります。リスクの備えとして、一度この商品を確認してみましょう。

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このコラムを書いた人:「オヤノコト」パートナー相談員 高井 豪
「終活」というと、その内容の幅はとても広く、具体的には①年金②介護③保険④相続⑤葬儀と供養の5 項目について知ること、問題を解消することがポイントです。皆さんが持っている課題はそれぞれ異なりますので、まずはどこに課題があるか? を知ることから一緒に始めましょう。 ●資格 ファイナンシャルプランナー、終活カウンセラー上級インストラクター、終活アドバイザー、ドルコスト平均法アドバイザー  (タカイ インターナショナル 代表)

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