40歳を過ぎたらオヤノコト!ご一緒に、これからの暮らし、
親子のコミュニケーションを考えていくサイトです。

文字サイズ:

親のこと、老後のことのご相談はこちら
03-6265-0446

帰省で親と話しておきたい相続の最新情報

2018-07-26
Tweet facebook share Email

帰省で親と話しておきたい3つのポイント

<POINT 1>
期間限定の登記の際の税金が免除。このチャンスを生かして!
POINT 2
今年の4月から「小規模宅地の特例」制度の減額が適用できないものも!?
POINT 3
オーナーの後継者にお得な「事業継承税制」の活用を!

POINT1相続登記はしなければいけないのか?

相続財産で不動産がある場合、名義変更(相続登記)は必ずしないといけませんか?
という質問があります。

確かに相続登記をしなければ、費用もかからず、固定資産税など普段の維持費を支払っていれば、以前と変わらず使用や賃貸出来でしまうので、なんだか節約した気分になってしまうかもしれません。
しかし、当時の相続人がその後亡くなってしまった場合には、その亡くなった相続人から見た法定相続人が権利を得ることになりますので、協議の難航化(縁のない相手との話し合いなど。)が懸念され、さらにそうなってしまっても維持や管理の費用は誰かが負担することになり、親族での争族問題に発展してしまうこともあります。

もし揉めなかったとしても、登記の状況により、複数回登記手続きをしなければならなくなったりすることもありますので、そうなれば「親が生きている間に登記してくれればこんなに費用が掛からなかったのに・・・」と嘆く方もいらっしゃいます。

ただこのケースの場合になっても、現在期間限定で、登記の際の税金(登録免許税)が免税になる制度ができましたので今の内に登記手続きを行ういいチャンスでもあると思います。

POINT2これからの相続税対策で賃貸事業を始める場合の注意点

よく、相続税対策で賃貸マンションやアパートを購入される方もいるかもしれません。
相続税の計算上、賃貸用の投資物件などは一定の要件を満たすと、土地の評価額が50%減額される「小規模宅地の特例」という制度が相続税申告の際に適用できますが、今年4月1日以降から、今までの一定の要件に加えて「3年間継続して賃貸事業を行う」場合でないと、その減額が適用できなくなりました。

つまり、賃貸事業を開始(購入)してから3年以内に相続が発生してしまったら相続税対策にはあまりならないことになります。

POINT3中小企業株式を保有している オーナーの後継者には朗報!

中小企業のオーナーが死亡し、その後継者が子である相続人や親族であることは多いと思います。
今まではその会社株式(非上場株式)を相続した場合に、多額の相続税が課税され、社会問題にもなっています。それを解決するために今回事業承継税制が改正されました。

簡単に申し上げますと、中小企業の非上場株式にかかる相続税を猶予するという相続税の特例で、申告期限までに都道府県知事の認定を受けることや、ほか今後の経営につき一定の要件を満たし続けていくことで、相続税を半永久的に猶予してもらうことが可能であり、状況次第で実質的には、その税金が免除されることとなります。

お話をお聞きしたのは
「オヤノコト」パートナー相談員 飯島正博氏 (OAG税理士法人)
行政書士、宅地建物取引士、マイナンバー管理士


 

Tweet facebook share Email

掲載の記事・調査データ・写真・イラストなどすべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信などを禁じます。転載・引用に関する規約はこちら>>