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もし、親に高額賠償が発生したら・・・? 親の生活に潜むリスクに損害保険で備える

2017-08-28
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皆さんの中には、認知症の男性が徘徊して線路に立ち入り電車にはねられ死亡した事故で、JR東海が遺族に対して損害賠償を求めた報道を他人事とは思えず気にかけていた人も多いのではないでしょうか。もし、親の何かしらの行動で高額賠償が発生したら?
そんな、もしものリスクに備える保険があると聞き、あいおいニッセイ同和損害保険のご担当の方にお話をお聞きしてきました。(掲載内容は、2017年8月時点のものです)

電車の運行不能や、自転車事故による損害賠償にも対応

▲日常生活の中に潜む賠償リスクはさまざま

認知症の男性(当時91歳)が徘徊して電車にはねられ死亡した事故が起きたのは2007年12月。JR東海は、事故による振替え輸送費や人件費などを負担し損害を受けたとして、男性の妻と遠方で暮らす長男に対して720万円の損害賠償を求める訴訟を起こしました。
一審、二審では、家族に責任があるとされたものの、最高裁では「監督責任者が不在」と判断され賠償の必要はなくなりました。ただし、これはあくまでこの家族のケース。家族が「監督責任者」と認定されれば、賠償が発生するケースも考えられるのです。
あるいは、認知症患者に限らずホームからうっかり転落して電車を運行不能にしてしまうこともあるかも知れません。また、最近増えている自転車の事故も気になります。私たちは、親がケガをすることを心配しがちですが、親の行動で賠償請求をされることも充分あり得ます。

▲自転車に乗った親が歩行者にケガをさせてしまうケースも増加

私たち「オヤノコト」世代にとっては、親の日常生活のなかでのこうしたリスクが突然降りかかったときの備えはしておきたいもの。
あいおいニッセイ同和損害保険によると、同社では、シニア向けに火災保険のパッケージ商品として、「タフ・住まいの保険」あんしんパッケージを販売しており、セットされている個人賠償(電車等運行不能賠償追加型)特約なら、既述のような電車を運行不能にさせてしまった場合も補償されるとのこと。従来の個人賠償特約では補償の対象外であった「財物損壊を伴わない事故」も補償されること、被保険者の範囲に「認知症など責任無責能力者の監督義務者」を記名被保険者との同居・別居を問わず含めていることがポイントです。例えば認知症の場合には、別居している既婚の子どもも含まれます。

親の日常生活での「もしも」を補償、サポート

▲レンタル品や友人に借りたものなどを壊してしまった

この保険のもう一つの特徴は家財の損壊等のリスク、レンタル品や携行品の損壊等のリスクにも備えられること。例えば、旅行先で、親が借りたデジタルカメラやスーツケースを壊してしまった、という場合はもちろん親戚から借りた介護ベッドが壊れた、なんていう場合も補償されます。

さらに、補償面だけでなく保険契約者(保険に加入されたお客さま)向けのサービスとして、「家具移動・電球交換サービス」や「親族連絡先制度」が用意されているのもポイント。「親族連絡先制度」は保険契約者がその保険契約に関する連絡先として、親族をあらかじめ登録できる制度です。別居の子どもを登録しておけば、いざというときの連絡先として、また、突然の事故の際、子どもからの保険契約などの問い合わせをするときにスムーズです。

帰省時にでも、親がどのような保険を契約しているか?
さらに、補償内容などを確認しておきたいものです。「転ばぬ先の杖」、親の暮らしのさまざまなリスクについて、親子で情報共有と対策を考えておくことがなにより大切です。

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