介護保険の自己負担3割に
いよいよ8月1日から介護保険の自己負担割合が3割になった。
介護保険を利用して介護サービスを受ける場合には、費用の1割を負担することになることは大抵の人なら知っているだろうが、その後、一定の所得のある高齢者の負担は2割となり、遂に3割負担まで来たのだ。
報道で聞き飽きているかもしれないが、国全体の介護費用は年々増加し、介護保険制度がはじまった2000年度は3.6兆円だったのが、2017年度には10.8兆円と3倍に膨らんでおり、2025年度には21兆円になると想定されている。
今後も超高齢化は進み、介護保険制度の存続さえ危ぶまれる状況になっていることから、この8月から、高齢者医療と同様“現役並みの所得”のある一部の対象者について、負担分が3割に引き上げられたというわけだ。
具体的に説明すると、その対象者とは、65歳以上で合計所得金額(※)が220万円以上の人だが、合計所得金額が220万円以上であっても、世帯の65歳以上の年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身で340万円、2人以上の世帯で463万円未満の場合は2割または1割負担になる。
また、負担割合は、前年の所得に応じて決定される。
これは個人ごとに決まるので、同世帯に2人以上の介護保険利用者がいると、それぞれ自己負担割合が異なることもある。
もっとも自分がどれだけ負担するのかは、要支援・要介護認定を受けている人に毎年7月に交付される「介護保険負担割合証」に記載されているので、そこで確認できるが、介護サービスを利用する際には、被保険者証と負担割合証の2枚をサービス事業者や施設に提出しなければならばいので、介護保険被保険者証と一緒に保管しておきたい。
ただ、月々の利用者負担額には上限があり、上限を超えて支払った分には高額介護サービス費が支給され、上限を超えた分が払い戻されるから自己負担割合が2割、3割の人でも、必ずしも負担が2倍、3倍となるわけではないことも知っておくべきだ。
何事も事前に知っておくことが自分や家族の身を守ることになるのだから。
※収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額
=本記事は、夕刊フジに連載しているものです。
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- このコラムを書いた人:「オヤノコト.マガジン」編集長 大澤 尚宏(Osawa Takahiro)
- 著書『そろそろはじめる親のこと』(自由国民社)